残業禁止によるパワハラってのがあって世の中では時短ハラスメントというらしい。
上司が部下に仕事を与えずに干したり、仕事を与えすぎるけど定時内でやれと命令するやつ。
そんで自分の話になるけど、「最近早起きしてるから気分のいい朝のうちに仕事しよう。」
ということで朝から仕事していたら注意が入ってしまった。
上司からの命令以外の残業はだめだってさ。
ということで、この命令が違法かどうかについて調べてみた。
同じように朝から仕事できないとか仕事量が多くても残業できないで悩んでいる人は必見。
1.残業禁止はパワハラになるのか?
そもそも残業禁止はパワハラにあたるのか?
結論としては残業禁止自体取り締まる決まりはない。
ただ長時間労働が起きるような環境で対策をせずに残業禁止する場合、パワハラに抵触する可能性があるとのこと。
ジタハラの法的リスク
時短ハラスメント自体を取り締まる法律はありません。ただし、時短ハラスメントは、2019年に成立した改正労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)に抵触する可能性があるため注意しましょう。
パワハラ防止法では、上司と部下といった上下関係を背景として、業務上必要な範囲を超えた言動により、身体的、精神的な苦痛を与えた場合にパワハラと認定されます。
たとえば、何の対策も講じず残業禁止の命令を出すと、部下はしかたなく仕事を家に持ち帰るかもしれません。上司が把握できない環境で部下の長時間労働が続いた結果、精神疾患などを患ってしまうとパワハラと認定され、訴訟に発展する可能性があるのです。
※時短ハラスメント(ジタハラ)とは?問題点と対策を紹介から引用
残業しないといけないような状況で残業禁止している人は労働基準監督署に相談してみるのがよい。
相談するときは「残業しないといけない仕事量だ」ということをメールなり証拠で残しておこう。
証拠がないと労基も動けない。
あとは最終的には転職も視野にいれよう。
ちなみに僕の場合は残業するほどそんなに仕事量がなかったからこれにはならなかった。
次は実際にやったことについて書く。
2. 就業規則を確認
もう過去のパワハラを受けて、僕は上司とか職場の人間を信用しないことにしている。
信用できるのは会社の就業規則だけだ。
なので、就業規約について調べ勤労に確認した。規約に上司に命令外でも残業可能ということがわかれば、それを元にして交渉することができる。
でも確認した結果、上司の命令以外で残業ダメだということだ。
まあそれはそうだろう、勝手に残業させられて人件費取られるのは会社としては認めないだろう。
最後には今後しようと思っていることを書く。
3. 諦めて定時の間は仕事してそれ以外の時間は自己研鑽に使う
最終的にはこれしかない。
読書したり、英語勉強したり、資格を取ろうとしたり。
こういうのに時間を費やすのが良い。
僕の場合はブログ書くことも自分のためになっている。
ブログって書くのに情報を集めたりまとめたりし、文字で書くということは自分のためになるよね。
かといってそこらへん自己啓発セミナーに入るのは僕はオススメしない。
Twitterだと #ブログ初心者 でツイートしている人に盲目に「いいね」つけてる人は大抵、情報商材屋の養分。
ちなみにこんな偉そうなこと書いておきながら、全然自己研鑽しできていない。
やっぱりゲームや動画を見るほうの自分に甘い方に時間費やしてしまうだな。
もう少し自分に厳しく生きていたいところだ。
4. まとめ
- 残業禁止を取り締まることはできないが、定時内で終わらない仕事してる場合パワハラに当たる場合がある
- 上司命令のときのみ残業できるか就業規則を確認する
- 禁止された場合、諦めて定時の間は仕事して、その他の時間は自分磨きに使う
定時内で終わらない仕事押し付けてるのに、定時で帰れという場合にはアウト。
弁護士か労働基準監督署に行こう。
最終的には転職も考えよう。